もりのみや整形外科では、労災(労働災害)保険対応の治療にも対応しております。
当院は労災保険指定医療機関です。
目次
労災(労働災害)保険とは
労災保険は、労働災害補償保険法に基づく制度で、業務中や通勤中に事故にあわれた場合に、必要な保険の給付を行う制度です。
労災申請をして認められますと、その病気やけがの治療にかかる費用が保険適用され、自己負担は一切かかりません。
もりのみや整形外科は労災保険指定医療機関です。お仕事や通勤時に事故にあわれた、けがをされた場合には、勤務先にて労災認定に必要な書類をご確認の上で受診ください。
なお、すでに他院で労災の治療を受けており、当院への転院をご希望の場合は、原則として現在かかっている医師の紹介状が必要です。事情により紹介状なしでの受け入れも可能な場合がありますので、まずはご相談ください。
労災保険の対象となるケガ
労災保険は、業務中および通勤中に生じたけがや病気が対象となります。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 仕事中の転倒、機械での受傷、重いものを持ってのぎっくり腰
- 通勤途中(電車、バス、徒歩、自転車など)での交通事故や転倒
- 現場作業中の打撲、骨折、捻挫
ご自身の不注意によるけがであっても、業務との因果関係が認められれば労災保険の対象となる場合があります。判断は勤務先ではなく労働基準監督署が行いますので、まずは勤務先の労災担当者にご確認ください。
労働災害から治療までの流れ
仕事中や通勤中にけがをされた場合、以下の流れで労災治療を受けていただけます。わからないことがあればお気軽にご相談ください。
step1 給付請求書の準備
会社の労災担当者に状況を説明し、必要な書類を準備してもらいましょう。厚生労働省のホームページから給付請求書(様式)をダウンロードすることもできます。
- 仕事中のケガ(初診)→ 様式第5号
- 通勤中のケガ(初診)→ 様式第16号の3
- 他院からの転院 → 様式第6号 / 様式第16号の4
書類がすぐに用意できない場合でも受診いただけます。その場合は一旦窓口でご負担いただき、後日書類をご持参いただいた時点で全額返金いたします。
step2 当院を受診
受付にて「労災で受診します」とお伝えください。健康保険証の提示は不要です。給付請求書をお持ちの場合はその際にご提出ください。問診票にご記入後、診察をお待ちください。
step3 診察・検査・治療
問診・診察・レントゲン検査などで症状を確認します。MRI・CT撮影が必要と判断した場合は、対応可能な医療機関で撮影していただきます。
症状に合わせて投薬・物理療法(温熱療法など)・注射などを組み合わせた治療を行います。骨折や靱帯損傷のように他覚症状がある場合は、理学療法士によるリハビリを受けていただくこともあります。リハビリテーションのご案内はこちら
復職についてなど、不安なことは何でもご相談ください。
step4 お会計
給付請求書をご持参いただいている場合、窓口での患者様のご負担はありません。書類が間に合わなかった場合は一旦自費でのお支払いとなりますが、後日書類と領収書をご持参いただければ全額返金いたします。
なお、仕事中であっても相手方のいる交通事故によるけがの場合は、原則として自賠責保険・任意保険が優先となります。詳しくは交通事故の治療(自賠責保険)のページをご覧ください。
診断書の作成・転院について
当院では労災に関するけがの記録である診断書を作成いたします。勤務先や労働基準監督署とのやり取りに必要となりますので、記載内容についてなどご相談ください。
また、残念ながら後遺症が残ってしまう場合には、後遺症診断書を作成させていただきます。
すでに労災によるけがで通院されている方の転院も受け入れています。事故後に受診した病院が遠くて通いづらい、治療に必要なリハビリが実施できない、引っ越しをすることになったなどの理由で転院を希望される方もいらっしゃいます。
基本的にはいまかかっている医師の紹介状をお持ちいただきますが、場合によっては紹介状なしでも受け入れをしておりますので、まずはご相談ください。
職場復帰について
労災保険の治療中に無理に早く復職したがために再度けがをしたり症状が悪化したりすると、職場の管理責任が問われてしまうことがありますので注意が必要です。
職場復帰のタイミングや方法は、お勤めの職場の仕事内容や環境によって変わりますので、どのような作業ができることが復職に必要かを具体的に教えてください。必要な動作ができるかどうかの判断を行います。
ただし、職場の細かい状況についてはわかりませんので、最終的な職場復帰の時期・方法については職場の担当者や産業医としっかり相談して決めてください。
職場によってはけがをしていても仕事が可能な部署に異動(立ち仕事からデスクワークなど)することで早期の復職が可能な場合もあるようですので、職場の担当者や産業医と相談することが大事です。
労災保険の終了について
労災保険は、普段利用できる医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険など)とは違い、症状の変化(改善や増悪)がほぼ無くなれば、症状が残っていたとしても終了しなければなりません。
症状が残っているにもかかわらず労災保険を終了しなければならない場合、その後は患者さん自身の医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険など)で治療を続けることができます。
なお、気になる症状が強く残っていれば、場合によっては後遺症診断を行なうこともあります。
よくあるご質問(労災)
- パート・アルバイトでも労災は使えますか?
- はい、使えます。雇用形態(正社員・パート・アルバイト・派遣社員)に関係なく、すべての労働者が労災保険の対象です。
- 自分の不注意でけがをした場合も労災になりますか?
- 本人の不注意であっても、業務中の出来事として因果関係が認められれば労災適用になります。
ただし、労災かどうかの判断は会社ではなく労働基準監督署が行いますので、最終的に認められない場合もあります。 - 会社が労災申請をしてくれない場合は?
- 労災隠しは犯罪です。業務上のけがは労災保険で治療する必要があり、健康保険は使用できません。
今一度会社に手続きしてもらうよう相談しましょう。それでも申請してもらえない場合は、ご自身で労働基準監督署に相談・申請することができます。 - 書類が間に合わない場合も受診できますか?
- はい、受診いただけます。緊急性の高い場合はまずご来院ください。
一旦自費でお支払いいただき、後日書類をご持参いただければ全額返金いたします。 - 治療費の自己負担はありますか?
- 給付請求書をご持参いただければ、窓口での患者様のご負担はありません。
ただし、診断書の発行は労災保険の適用外のため、実費負担となります。 - 後遺症が残った場合はどうなりますか?
- 症状が固定した後も後遺症が残る場合は、後遺症診断書を作成します。
継続的な通院記録が重要になりますので、症状が続く場合は通院を中断しないようにしてください。
労災の治療は当院へご相談ください
仕事中や通勤中のけがは、労災保険を使って自己負担なく治療を受けることができます。手続きの進め方や書類についても丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご来院ください。
もりのみや整形外科では、整形外科専門医・脊椎脊髄病医である院長による診療と、理学療法士(PT)によるリハビリテーションを実施しております。
ちょっとした身体の不調でもお気軽にご相談ください。
スタッフ一同、チームで患者様の健康をサポートいたします。




