森ノ宮駅の整形外科・リハビリテーション科 もりのみや整形外科|森ノ宮 玉造 緑橋 大阪市中央区

大阪市中央区森ノ宮駅より徒歩1分の整形外科・リハビリテーション科 もりのみや整形外科

大阪市中央区森ノ宮駅より徒歩1分の整形外科・リハビリテーション科 もりのみや整形外科の診療時間は(月・火・水午前・木・金)9:00~12:30 15:30~18:30 土曜日は9:00~13:00 休診:水曜午後、土曜午後、日・祝

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大阪市中央区森ノ宮駅より徒歩1分の整形外科・リハビリテーション科 もりのみや整形外科の電話番号06-6943-1211

交通事故治療(自賠責保険)

もりのみや整形外科では、交通事故の際の診断や治療にも対応しております。

交通事故にあわれたらまず受診を

交通事故といっても、程度は様々です。そして、けがの状態というのも様々に異なります。

交通事故にあっても、特に外傷が見られず無傷だったり、擦り傷などの軽傷で痛みもないという場合があります。

そのような場合にはつい、そのまま放置してしまいがちになりますが、注意が必要です。

隠れたけがの可能性

そもそも交通事故にあわれた際には、誰しも気が動転してしまうものです。

そのような状態では、普段なら気づく痛みも気づくことができない場合があり、後から痛みが襲ってくることもあります。

軽い追突事故で、その時はびっくりしただけだったけれど、むち打ちで後からどんどん首が痛くなるというようなことはよく見受けられます。

交通事故に巻き込まれてしまった際には、症状の有無にかかわらず必ず医療機関の受診をおすすめします。

すぐの受診が難しくても2~3日以内に受診を

もちろん、交通事故にあわれてすぐに受診が難しいという場合もありますが、それでも事故から2~3日以内には整形外科や病院の受診をしましょう。

これはもちろん前述の隠れたけがを早くみつけることもありますが、実は期間が空いてしまうと、けがと事故の因果関係の証明が難しくなるのです。

受診までの流れ

交通事故直後は不安や動揺で何をすればいいかわからなくなることがあります。

ほとんどの場合、自動車保険(任意保険・自賠責保険)で治療費をまかなえるため、患者様の自己負担なく治療を受けていただけます。

ただし、そのためには正しい手順での手続きが必要です。

step1 警察へ連絡

症状がなくても、必ず警察に事故の届け出を行ってください。届け出によって「人身事故」として処理され、保険請求や後遺障害診断の手続きが可能になります。

あわせて、相手の氏名・連絡先・車両ナンバー・保険会社名をメモし、現場の写真やドライブレコーダーのデータも保存しておきましょう。

step2 保険会社へ連絡

相手側の保険会社に事故を報告し、「もりのみや整形外科を受診します」と医療機関名をお伝えください。

保険会社から当院へ連絡が入ることで、窓口負担が原則0円になります。連絡が無い場合は、一旦全額(100%)お支払いいただき、後日保険に応じて清算させていただくこととなります。

step3 当院を受診

痛みや自覚症状がなくても、事故後はできるだけ早くご来院ください。時間が経つほど事故との因果関係が認められにくくなります。

ご来院の際は、受付で「自賠責保険を使用します」とお伝えください。ご不明な点はお電話でもご相談いただけます。

step4 診察・検査

問診・診察・レントゲン検査などで症状を確認します。症状は些細なことでもすべてお伝えください。後から症状が悪化しても、申告がないと保険会社が対応できないケースがあります。

MRI・CT撮影が必要と判断した場合は、対応可能な医療機関で撮影していただきます。

step5 診断書の提出

警察から診断書を求められる場合があります。希望される場合は、一般的な経過を想定して記載させていただきます。

実際にかかる(かかった)治療期間などと異なることもありますが、保険の診断書とは違いますので実際にかかる治療内容・期間が制限される心配はありません。

step6 治療開始

症状に合わせて投薬・リハビリテーション・注射などを組み合わせた治療を行います。

保険適用や賠償について

受診が遅れ、けがと事故の因果関係の証明が難しくなると、保険会社への補償申請が却下されてしまうことがあります。

また、交通事故において賠償請求などをする際にも、けがとの結びつけが難しい場合には、治療費や通院費の請求が難しくなってしまうことも考えられます。

身体の確認だけでなく、実務的な部分でも受診は早いことが大切です。

交通事故関係の保険の終了について

交通事故関係の保険は、普段利用できる医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険など)とは違い、症状の変化(改善や増悪)がほぼ無くなれば、症状が残っていたとしても終了しなければなりません。

症状が残っているにもかかわらず交通事故関係の保険を終了しなければならない場合、その後は患者さん自身の医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療保険など)で治療を続けることができます。

なお、気になる症状が強く残っていれば、場合によっては後遺症診断を行なうこともあります。

診断から治療について

もりのみや整形外科では交通事故後の診断に加えて、けがの程度に合わせた治療も提供しています。

必要であれば手術のできる病院への紹介も行い、またけがをされた部位の機能回復のために、専門スタッフによるリハビリテーションの実施も可能です。リハビリテーションのご案内はこちら

診断書の作成

当院では交通事故の際のけがについての記録である診断書ももちろん作成いたします。

保険会社とのやり取りに必要となりますので、その記載についてなどご相談ください。

また、交通事故では残念ながら後遺症が残ってしまうということもあります。その場合にも後遺症診断書を作成させていただきます。

転院について

すでに交通事故によるけがで、通院されている方の転院も受け入れています。

事故後に受診した病院が遠くて通いづらい、治療に必要なリハビリなどが実施できない、引っ越しをすることになったなどの様々な理由で転院を希望される方もいらっしゃいます。

基本的にはいまかかっている医師の紹介状をお持ちいただきますが、場合によっては紹介状なしでも受け入れをしておりますので、まずはご相談ください。

なお、転院される際にも保険会社への連絡や手続きが必要になる場合がありますので、ご注意ください。

よくあるご質問(交通事故・自賠責)

事故直後は痛みがないのですが、受診した方がいいですか?
症状が全くない場合は必ずしも受診の必要はありませんが、少しでも違和感があれば受診をおすすめします。
事故直後は興奮や緊張で痛みを感じにくいことがあります。遅くとも2〜3日以内には受診しましょう。
費用はどれくらいかかりますか?
事前に保険会社から当院へ連絡が入っていれば、窓口負担は原則0円です。治療費は自賠責保険(または任意保険)が負担します。
連絡が無い場合は、一旦全額をお支払いいただき、後日保険に応じて清算させていただきます。
整形外科と整骨院どちらに行けばいいですか?
まず整形外科への受診をおすすめします。
自賠責保険の請求に必要な診断書・後遺障害診断書は医師のみが作成できる書類のため、整骨院ではこれらの発行ができません。
保険会社にはどのタイミングで連絡すればいいですか?
受診より前にご連絡ください。
事前に当院へ連絡が入ることで、手続きがスムーズになります。
後遺症が残った場合はどうなりますか?
治療後も症状が残る場合は「後遺障害診断書」を作成し、後遺障害等級の認定申請が行えます。
継続した通院が前提となりますので、途中で通院を中断せずご来院ください。

交通事故治療は当院へご相談ください


もりのみや整形外科では、整形外科専門医・脊椎脊髄病医である院長による診療と、理学療法士(PT)によるリハビリテーションを実施しております。

ちょっとした身体の不調でもお気軽にご相談ください。

スタッフ一同、チームで患者様の健康をサポートいたします。

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